土地家屋調査士       
千葉事務所

トピックス

2015.07.28
事務所を移転いたしました。
2013.05.21
ホームページを更新しました。
2012.11.10
ホームページを更新しました。
2012.10.24
ホームページを更新しました。
2012.07.30
ホームページを開設しました。

ごあいさつ

東京都足立区にあります土地家屋調査士の千葉事務所のホームページをご覧くださいましてありがとうございます。当事務所では土地の測量及び土地建物の登記関係のご相談を承っております。お気軽にご質問やお問い合わせを頂ければと思います。   

最近多い土地に関する境界のトラブルや隣接関係のトラブル及び通行権らライフラインの引き込みのトラブルなども弁護士方々と連携を行い処理を行っております。また土地や建物の登記に関連性があります権利の登記(所有権関係や抵当権関係の登記)につきましても提携させて頂いております司法書士の方々と連携して業務を行っておりますのでご気軽にご相談ください。


  

土地家屋調査士とは

調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五号において同じ。)の作成
筆界特定の手続(不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理
筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
前各号に掲げる事務についての相談
土地の筆界(不動産登記法第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第二十五条第二項において同じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
前号に掲げる事務についての相談
前項第七号及び第八号に規定する業務(以下「民間紛争解決手続代理関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する調査士に限り、行うことができる。この場合において、同項第七号に規定する業務は、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、行うことができる。
民間紛争解決手続代理関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)の会員であること

以上が土地家屋調査士の業務になりますが、大まかに言うと土地や家屋の物理的な内容(面積等)を法務局へ登記の申請を代行する業務やそれに付随する境界確定測量などを行う資格になります。

〒120-0004
東京都足立区東綾瀬二丁目16番22-101号
土地家屋調査士千葉事務所
Tel  03-3628-7122
Fax 03-3628-7142


  業務内容
土地測量業務・真北測量・現況測量・高低測量・境界確定測量
土地登記業務・土地分筆・土地合筆・地目変更・地積更正各種登記手続き
建物登記業務・建物表題登記・建物表示変更登記・建物滅失登記

  業務範囲
東京都・足立区・葛飾区・荒川区・北区・墨田区・江戸川区・練馬区・板橋区・中野区・杉並区・台東区・文京区・新宿区・豊島区・江東区・世田谷区・その他23区内・八潮市・草加市・三郷市・川口市・松戸市
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