土地地目変更登記
土地地目変更登記とは
土地の登記簿の中には土地の物理的利用状況も登記内容に含まれておりります。土地の地目と呼ばれるものです。
宅地や畑・田の他に雑種地やため池など利用状況を登記に反映させます。
土地の利用状況と登記簿の地目が異なった場合には地目の変更登記の申請をしなくてはいけません。
更地に建物を建築した場合や農地を他の利用に変更した場合、駐車場にした場合などが一般的であります。
宅地や畑・田の他に雑種地やため池など利用状況を登記に反映させます。
土地の利用状況と登記簿の地目が異なった場合には地目の変更登記の申請をしなくてはいけません。
更地に建物を建築した場合や農地を他の利用に変更した場合、駐車場にした場合などが一般的であります。
土地の地目について(ご参考までに)
田 農耕地で用水を利用して耕作する土地
畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
宅 地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地
学校用地 校舎,附属施設の敷地及び運動場
鉄道用地 鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地
塩 田 海水を引き入れて塩を採取する土地
鉱泉地 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
池 沼 かんがい用水でない水の貯留池
山 林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
牧 場 家畜を放牧する土地
原 野 耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地
墓 地 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
境内地 境内に属する土地であって,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地
運河用地 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
水道用地 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場又は水道線路に要する土地
用悪水路 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
ため池 耕地かんがい用の用水貯留池
堤 防水のために築造した堤防
井 溝 田畝又は村落の間にある通水路
保安林 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180)による道路であるかどうかを問わない。)
公 園 公衆の遊楽のために供する土地
雑種地 以上のいずれにも該当しない土地
土地の地目変更登記の期間と料金について
土地の地目変更登記は法務局へ申請してから1週間程度掛かります。農地(畑・田)を農地以外の地目へ変更する場合は、農業委員会の農地転用許可証が必要になります。
市街化区域で既に宅地として利用している場合は必要ない場合もございますが、その場合は法務局へ申請を行ってから完了までに3週間から1ヵ月程度掛かる場所もございます。
料金は4万円程度から承ります。
市街化区域で既に宅地として利用している場合は必要ない場合もございますが、その場合は法務局へ申請を行ってから完了までに3週間から1ヵ月程度掛かる場所もございます。
料金は4万円程度から承ります。