土地に関する登記

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土地に関する登記

土地に関する登記には様々なものがございます。土地をいくつかに分割する土地の分筆登記、土地の地目を変更場合は土地の地目変更登記、土地の分割とは逆に土地の権利を一つにまとめたい土地の合筆登記や測量の結果土地の面積が法務局に登記されている地積と異なっている時に申請を行う土地の地積更正登記、また国有地や市町村からの払下げにて購入した土地の表題登記等様々な登記が御座います。

土地の分割登記や地積の更正登記には必ず境界確定測量が必要になります。
境界確定測量が隣接所有者との境界立会の結果不調に終わった場合は土地の分筆登記や地積の更正登記は申請できない場合がございます。

この様な隣接所有者との境界の認識の違いにより境界確定が出来なかった場合や、隣接所有者の協力が得られない場合(立会拒否や無視・行方不明等)でも分筆登記や地積更正登記の申請が行えなくなります。

上記のような理由により隣接所有者と境界の合意行為が出来なかった場合は、期間と費用が掛かりますが、筆界特定制度を利用して境界を定めるか、境界確定訴訟にて相手方を訴えて境界を定める方法がございます。
 
どちらも費用と期間が掛かる上に労力も必要と致しますので、できれば隣接所有者と立会を行い境界確認書を取交して何事もなく登記の申請を行いたいのですが、現実問題として隣接所有者との境界確認の不調(不同意)が最近増えてきているのも事実です。

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