境界のトラブル・筆界特定

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境界のトラブル・立会拒否等

近年土地の境界に関するトラブルが増えております。ブロック塀を再構築しようと思ったら隣接からクレームがあったり、逆に隣接の方がブロックを再構築した際に、境界の立会もなく無断でブロックを作りそのブロックが明らかに元の位置よりこちら側に寄っていたりなどさまざまなケースが考えられます。また、昔あった境界標が工事等により無くなってしまって境界が分からなくなってしまったなどが考えられます。

現在では上記のような物理的な境界のトラブルも増えてきておりますが、立会拒否等のトラブルも増えてきております。境界の立会行為自体が行えなかったり、境界立会を行って境界は認めるが、その他の隣接トラブル等で境界確認書に署名・捺印が貰えなかった場合などもございます。結局のところ境界確認書の取交しが行えないと登記の申請や売買が行えなかったりします。

現在の測量においては隣接関係にも左右されることが多くなってきております。例えば隣接の騒音がうるさい・夜中に騒いでいる・木の枝がこちらに出ており何度言っても対処してもらえない・隣接の猫がこちらの敷地内で糞をして困っている・軒先が越境されていて困る・雨水がこちらに流れ込んで困っている・ゴミ出しのマナーが悪い・以前こちらが測量の立会のお願いをしたのに無視された等、様々な理由で境界の立会を拒否される場合もございます。。。

そのような場合は法務局へ申請を行う筆界特定や裁判所へ境界確定訴訟を行う事ができます。しかしながら費用と時間及び労力が必要とされます。


筆界特定制度

筆界特定制度とは法務局へ土地の筆界を特定してもらう制度であり,申請を行いますと筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。
土地家屋調査士が代理人として申請を行います。東京の場合期間はおおむねは6ヶ月から9ヶ月程度掛かります。
土地家屋調査士の報酬の他に、法務局への測量代金が必要になります。
ご質問がありましたらメールにて承りますのでご気軽にご質問ください。
  

境界確定訴訟

境界確定訴訟とは、隣接の所有者と立会の結果境界に関する合意がなされなかった場合に相手方に対して不明な境界がどこなのかを裁判所にて判断してもらう訴訟になります。もちろん立会拒否の場合や境界立会料として法外な金銭を要求さらた場合ばどにも訴える事ができます。当事務所では境界紛争や建築紛争等の専門性の知識が豊富な弁護士の先生を紹介させて頂いております。お困りの事がございましたらご相談頂ければと思います。

境界のトラブルの対応

実際に境界のトラブルになってしまった場合にどの様な相談が非常に増えております。その場合はまず隣地に出向き話合いを行います。その結果意外にすんなり好転ずる場合も多いです。土地家屋調査士を代えても進展しない場合や話合いすらできない場合では、筆界特定制度や境界確定訴訟を利用するのが次のステップになります。しかしながら法務局の資料等で明らかに境界が明確な場合などは、境界確定訴訟の方が時間が早い場合もございます。最近では同時に筆界特定と境界確定訴訟を行うことが多いです。
費用と時間は掛かりますが、解決しないといけない問題であります。

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