建物に関する登記

ホーム建物に関する登記

建物に関する登記

建物は土地と同様に登記をすることができます。建物の物理的状況を公示しているのが表題部と呼ばれています。表題部には建物の所在地及び地番、種類、構造、床面積及び新築年月日等が記載され、どのような内容の不動産であるかが直ぐに分かるようになっております。建物を新築した際には1ヶ月以内に建物の表題登記の申請を行わなくてはいけません。また同様に建物を取り壊した際も同様に1ヶ月以内に建物の滅失登記を申請しなくてはいけません。その他に種類変更登記や、構造変更、床面積変更登記などがあります。

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