法務局の公図の訂正等の申請

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地図(公図)の訂正

法務局へ備え付けている公図と呼ばれるものは明治時代に備え付けられた図面が現在でも多数存在しております。
この公図は地図に準ずる図面と呼ばれており、土地の区画を明確にした不動産登記法14条の地図が備え付けられるまでの間、これに代わるものとして備え付けている図面で、土地の位置及び形状の概略を記載した図面です。
つまり精度はあまり保証できませんが、土地の位置や形の概略の参考には利用できますと言っているような図面です。
しかしながら不動産取引には必ず使われており重要な図面であります。従って現状と著しく異なっていては不動産の取引をするにあたり支障が出る場合がございます。
その際には隣接所有者の同意を得て公図の修正を行う事ができます。

地図(公図)の訂正の申請

実際に公図と現地に相違があるのは非常に多いです。公図を訂正するには一般的に境界確定測量が必要になります。又は境界確定測量の結果公図と現地に相違がみられる場合も多いかと思います。実際に公図が相違している場合、その利害関係人(隣接所有者)の承諾書を添付して、法務局へ公図の訂正の申出を行います。法務局の職員は公図の訂正の申出を受理後、現地等へ行き調査の結果申出の内容に相違なしと判断した場合は、公図の訂正を職権で行ってもらえます。

管轄する法務局によって、隣接地からの承諾書の捺印は認印でも良い地域や、実印及び印鑑証明書の添付がないと訂正を受理しない地域もあります。
また、法務局に地積測量図が登記されていない土地の場合は、公図の訂正と併せて土地の地積更正登記の申請を行わなくてはいけない場合もあります。

地図(公図)位置づけと訂正に関する知識(参考までに)

  1. 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
  2. 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。
  3. 第一項の建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。
  4. 第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。
  5. 前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。
  6. 第一項の地図及び建物所在図並びに第四項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。




地図又は地図に準ずる図面の変更又は訂正は,次に掲げるところによってするものとする。
一 土地の表示に関する登記をしたとき,地図又は地図に準ずる図面の訂正の申出を相当と認めたときその他地図又は地図に準ずる図面の変更又は訂正をするときは,申請情報又は申出情報と併せて提供された土地所在図又は地積測量図及び実地調査の結果に基づいてする。規則第16条第15項の規定により職権で地図又は地図に準ずる図面の訂正をするときは,実地調査の結果及び既に登記所に備え付けている土地所在図又は地積測量図に基づいてする。
二 地図又は地図に準ずる図面(電磁的記録に記録されたものを除く。)の変更又は訂正をする場合には,当該地図又は地図に準ずる図面に墨を用いて細字,細線により鮮明に所要の記載をし,変更前又は訂正前の記載を削除する。
三 土地の表題登記をした場合には,地図又は地図に準ずる図面にその土地の位置を表示し,その地番を記録する。
四 分筆の登記をした場合には,地図又は地図に準ずる図面に分筆線及び分筆後の地番を記録する。
五 合筆の登記をした場合には,地図又は地図に準ずる図面に記録されている筆界線を削除し,合筆後の地番を記録して従前の地番を削除する。
六 土地の異動が頻繁であるため地図又は地図に準ずる図面(電磁的記録に記録されたものを除く。)の記載が錯雑するおそれがある場合には,当該錯雑するおそれのある部分を謄写し,これをその部分に関する地図又は地図に準ずる図面として用いる。この場合には,地図又は地図に準ずる図面の当該部分及び謄写した図面に(イ)(ロ)(ハ)等の符号を付して,その関連を明らかにする。
七 地図又は地図に準ずる図面(電磁的記録に記録されたものを除く。)の訂正をした場合には,当該地図又は地図に準ずる図面に付した訂正票にその旨を明らかにし,登記官印を押印する
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